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現場労災では補償されない一人親方さんのために、労災に特別加入できる制度です。
労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して、保険給付を行う制度ですが、労働者以外でもその業務の実・災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが特別加入です。
労災事故による
・けがの治療費や入院費など・・・全額
・働けない間・・・収入補償
・重い障害が残った場合・・・一生続く年金と介護費用
補助
・軽い障害が残った場合・・・まとまった一時金
・万一亡くなった場合・・・葬祭料と遺族年金
*掛金タイプにより補償額が変わりまっす。
現場加入している元請けの労災保険が適用されるのは、元請けや下請会社に雇用されている従業員のみです。
請負で仕事をされている方は、自営業者の扱いになり、労災保険でいう労働者の扱いにならないため、現場の元請労災は使えません。
建設業の一人親方とは、労働者を使用しないで建設の事業に従事している方を言います。会社の代表者であっても労働者を使用していない場合は、一人親方になります。また労働者を使用していても、アルバイトなどを1年間に延べ100日未満で使用している場合は、一人親方となります。
一般的に手続きは、一人親方等労災特別加入制度団体の運営している社会保険労務士が行います。
申請費用は不要です。
地域により、加入可能団体があります。
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・ 鳥取・岡山・徳島・香川の場合のおすすめ団体は下記団体です。
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